2008年02月12日

国家試験関係法規(10)出張

これ、まず原則をおさえてください

原則


施術者に業務開始の届出は課してないんです


例外は2つ


@専ら出張のみ行う施術者


・業務開始

・休止

・廃止

・休止業務の再開

住所地の都道府県知事に提出


A住所地以外の都道府県で滞在して業務を行おうとするとき


・業務を行う場所とその期間

・施術者の名前、住所、目が見えないならその旨

・業務の種類

あらかじめその場所の都道府県知事に提出

この届出をバッくれた場合


最初は罰金ありません


都道府県知事から提出をしなさいって命令が来るだけです

2度目の無視は?

もうおわかりですね


30万円の罰金です


ちなみによく迷うのが

勤務しながら出張してるときはどうすんだろ?

ってことですが

この場合、提出する必要ありません(出張専門じゃないから)

あとなんか複雑なケース(出張専門治療院に勤務してるとか)の場合は


命令来るまで待つってのも手です



posted by epg* at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

2008年02月11日

国家試験関係法規(9)施術所C広告制限

施術所の広告について


@施術者であることや名前、住所


A業務の種類(はり、きゅう、あ・ま)


B施術所の名前、電話番号、施術所のある場所


C施術日、施術時間


Dそのほか厚生労働大臣が指定する事項



この5つのみ広告できます

言い換えればこの5つ以外

誰も、『いかなる方法』でも、『広告』してはいけません

いかなる方法 ⇒ 看板や印刷物でもダメってことです

広告 ⇒ ホームページは広告に入る?


広告にはあたりません(『電話の問い合わせと同じ』厚生労働省見解)


それと広告内容に施術者の技能、方法、経歴に関する事項は入れられません

例えば、『必殺の中国鍼』『胃腸病の灸』という文を載せることは不可ということです

Dの大臣指定事項ってのは8つあります

1.もみりょうじ(あんまのこと)

2.やいと、えつ(お灸のこと)

3.小児鍼

4.『保険使えます』(医療保険療養費支給申請できる旨)

この申請には医師の同意が必要ですってことも明示する必要があります

5.『予約制です』って旨

6.『休日治療、夜間治療します』って旨

7.『出張承ります』って旨

8.駐車設備に関する事項

この8つです
さて、ここまで読んでいただけた方はわかると思いますが

町の鍼灸院


ほっとんど違反してます


なぜ平気なんでしょう?

まぁ持ちつ持たれつなんですねぇ(そこまで注目されてないという意見もありますが)

でもこれからの大量輩出時代突入によってこういう競争は激化します

人気が突出した場合さされる可能性もありますので

広告戦略は適宜注意しておやりください

ちなみに

健康保険の取り扱いをしてる場合はカルテの記載・保存が義務づけられることがあります

保険使って治療していこうとお考えの方はご注意を
posted by epg* at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

2008年02月10日

国家試験関係法規(8)施術所B名称制限

以前にもアップしましたが

施術所の名称制限には『医療法第3条』が関係します

そこには

『疾病の治療(助産含む)をなす場所であって、病院または診療所でないものは

病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院

その他の医院または診療所に紛らわしい名称をつけちゃダメ

って書かれてます

例を見てみましょう

『epg*はり院』、『epg*きゅう院』はセーフかアウトか



セーフです(…ネーミングセンスはともかく)


これは『はり』や『きゅう』などの施術所であることをハッキリ示してるのでOK

じゃ、『epg*治療院』、『epg*療院』は?



アウトです


これは病院または診療所に紛らわしいということでダメ

それじゃあ、『東京はりきゅう科療院』は?


アウトです


これは『科』病院などの診療科目名と紛らわしいのでダメです

後でさされないためにも名前は注意して付けてあげてください

次は広告制限についてです

posted by epg* at 11:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

2008年02月09日

国家試験関係法規(7)施術所A

前回の続きで構造設備についてです

注意すべきは以下の三点

・施術室6.6u以上

・待合室3.3u以上

・施術室面積の1/7以上を外気に開放する(換気装置あれば別にOK)


また衛生上の措置として

・常に清潔に保つ

・採光、照明及び換気を充分しよう

が重要事項です

都知事にこれらの項目を提出するんですが、その際


これおかしくね


と思われたらスーツの人たちを派遣され条件満たしてるか調査されます

めんどくさがってウソの報告したら…30万円の罰金です

じゃあ報告しないよ…30万円の罰金です

検査を邪魔した…30万円の罰金です

そして両罰規定

損ばっかりなんで正直に報告しましょう

ちなみにここで不備が見つかると

都知事は

・構造設備の改善

・期間を定めて、施術所の使用制限or禁止

・衛生上の注意


を命令してきます

違反すれば…30万円お支払いです

この構造基準、地域によって違います

ビルの多い地域では施術室面積の1/7以上の外気交通が難しいので

検査の人の裁定しだいでは流してくれたりします

また、構造について改善を求められた場合

当然工事になります

工事してるあいだは治療院営業できないし、工事費かかるし、損しかしません

なので、場所を決める際は一緒に立ち会ってもらい

建物の構造が大丈夫かどうか確認してもらったほうがいいと思います
posted by epg* at 00:14 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

2008年02月08日

国家試験関係法規(6)施術所@




今回は施術所の開設届についてアップします

まずおさえるのが始めと終わりの10日以内提出


どっちもやった後(開始後、休止後)ってのがポイントです


提出する項目は以下の通り

@開設者の氏名及び住所

A開設年月日

B名称

C開設の場所

D業務の種類(はり師、きゅう師、あ・ま師など)

E施術者の目が見えない場合はそのこと

F構造設備


ここで注意点をいくつか

@の開設者は無免許者でもOKです

Bの施術所の名称についてですが

ここでも、は・き法(217号)では特に制限ありません



ここで問題になるのが医療法(医療を行う場所の法規)です

実は、医療を行う場所についての法規はこの医療法以外にありません

言い換えれば、鍼灸は医療として認識されてないということになりますが

この医療法で施術所の名称について制限があります

鍼灸院の名前に『診療所、医院、診察所、療養所』という名称をつけてはいけないんです

だから

『epg*中医学診療所』と名づけて開始すると医療法で罰せられます

治療院を始める際は、この辺についても提出する部署の人に確認してみてください

そしてFの構造設備

これも結構厄介なんです

これについては次回
posted by epg* at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

2008年02月07日

国家試験関係法規(5)施術A

第6条に消毒についての記載があります

はり師は、鍼をするとき、鍼や手指及び施術局部の消毒をしなければならない』

ここで言える事は

・きゅう師にはこの義務がないこと

・シャーレとかの消毒は国に対しての義務ではないこと


です

は・き法(217号)は結構昔に作られてるので


こういう抜けどころが存在します


きゅう師の話はまだともかく、シャーレなどの消毒もやらなかったところで


は・き法(217号)では差し支えないんです


まぁ、でも実際こんなことしたら訴えられたとき負けます

法律違反じゃないのになぜ?

法律にもイロイロあるからです

は・き法(217号)みたいなのは公法(国に対しての義務)といいます

そのほかに私法というのがあるんです

この部分において、私法でなじみ深いと思うのが

不法行為 と 債務不履行 です

不法行為はいわゆる交通事故とかそっち系

事故受けた側が損害を受けたという証拠を提出し、その証拠をもとに判断されます

債務不履行は供給側がきちんと業務をしてないと訴えられる系です

医療事故とかはこっちに該当します。この場合、医療事故を例に言えば

医療者側が、自分たちに落ち度がなかったことを証明しなければいけません

さて、さっきの消毒について言えば

消毒をしないことは、債務不履行として裁かれることになります

訴えられれば、消毒設備その他をきっちり調べられてそれが十分か検討されます

もしどこかに落ち度があったら… というわけです


は・き法(217号)は抜けどころ満載で、一見規制がゆるいように思えます



どこでどんな法律に違反しているかわからないわけです

今回の消毒の件は義務を怠った場合訴えられても仕方ありませんけど

それ以外にもいろいろリスキーなことやらなきゃいけないときが現場ではよくあります

そんなとき、自分の身を守るためにも行おうとしてる分野にどんな規制があるか

ちょっと調べてからやったほうが後々助かるかも
posted by epg* at 11:36 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

国家試験関係法規(4)施術@




第4条に外科手術の禁止という項目があります

これ違反しても


は・き法(217号)では罰金ありません




これは医師法で裁かれます(100万円以下の罰金)

いや、鍼灸師って別に手術しないしって思いますが

これ瀉血の禁止を言ってるんです

去年だか一昨年に瀉血治療で繁盛していた鍼灸整骨院の院長が捕まりましたね

それからこの辺についても触れてくる感じになりましたね

第5条にも

あん摩マッサージ師は医師の指示なしに脱臼または骨折の患部に施術しちゃダメ

ってありますが、これ


鍼灸師に対する制限はありません(やっても法的には差し支えありません)


まぁ、よほど自信がない限りやらないほうが無難だとは思いますが…

posted by epg* at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

2008年02月06日

国家試験関係法規(3)免許B




免許と名簿と施術所

関係ある数字を言うと


免許は5日、名簿は30日、施術所は10日


関係ある機関は


免許・名簿は厚生労働大臣、施術所は都知事です


これをおさえとくと結構使えます

というわけで免許の流れです

免許は与えるのも、交付するのも、とにかく厚生労働大臣です

免許の効力は名簿に登録されて発生します

@交付⇒A書換交付(B再交付)⇒C返納

が大きな流れです

A書換交付は免許の記載事項に変更(名前、結婚)があったときやります

住所変更は含まれません

B再交付は免許を破って、汚して、失くしたときやります

C返納は免許を失ったときにこれを返すことです

このときの失うは身分の消滅を意味します

これは免許取り消しか、自分でやめるか、失踪するか、死亡したときになります

返納の際は5日以内やらないといけません(ここで5日がでてきます)

ちなみに書換交付と再交付は


しなくてもいい


のですが

このときほとんど名簿の訂正を伴う(これは強制)ので結局することになります

あと再交付した後、古いやつが見つかったときは5日以内に返納しないといけません

めんどうですが


また、名簿の訂正や削除は30日以内に厚生労働大臣に申請します
posted by epg* at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

2008年02月05日

国家試験関係法規(2)免許A




免許の資格要件についてアップします

要件の種類は2つ

積極的要件 と 消極的要件 です

この積極的要件(ある項目を満たせば免許あげるよ)は


学校(専門学校とか)の卒業と、国家試験に合格すること


消極的要件(免許とるならこの項目に該当しちゃいかんぜよ)は


欠格事由を備えてないこと


です

欠格事由は相対的なものです

絶対的なものではないので該当してもなれないわけじゃありません

@心身障害をもっていて適正に業務を行えない(診断書必要)

A麻薬中毒者

B罰金以上の刑に処せられた人

C不正行った人


の4つが欠格事由となります

罰金以上の刑に処せられた人がなれないとなると

違反して30万円の罰金払った人はアウトってことになっちゃいます

その辺の融通を利かせるために相対的にして『免許を与えないことがある

なんて濁してるんでしょうね

日本語はこのあいまいさがいいんです。すべてが煙に巻かれます
posted by epg* at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

2008年02月04日

国家試験関係法規(1)免許@




関係法規でまず必要なのは

・施術所の内容


・広告内容


・免許に関すること


・そして罰金について



です

罰金が問題で出たら

50万円と30万円しか、は・き法(217号)では定められてません

でもって

50万円の罰金は

無免許

守秘義務違反

医業類似行為の制限違反

くらいです


あとは 30万円 と覚えとけば問題ありません

さて、今回は 免許とは って話です

免許には 名称独占 のものと 業務独占 のものがあります

名称独占とは その職について免許もってる人のみが名乗ることを許されるもので

例えば

医師は名称独占があるので鍼灸師が医師を名乗ると医師法で処罰されます

対して、鍼灸師は名称独占ないので

八百屋のおばちゃんが『私、鍼灸師なの』って言っても差し支えありません

業務独占とは その行為を免許もった人のみができるというもので

鍼灸師はこれに属します

さっきのおばちゃんが『私、鍼灸師なの』って言ってるだけならイインですが

実際に施術しちゃうと 無免許 として50万円サヨナラです

免許については第1条に記載されてますが

この『業』というのは

不特定多数の人に反復継続の意思を持って施術を行うこと

を意味します

つまり

特定少数の人に反復継続の意思を持たずにやることは許されます

よくお金とるとダメとかいいますが、カネじゃないんです。反復の意思なんです
posted by epg* at 09:12 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国家試験関係法規

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