第6条に消毒についての記載があります
『
はり師は、鍼をするとき、
鍼や手指及び施術局部の消毒をしなければならない』
ここで言える事は
・きゅう師にはこの義務がないこと
・シャーレとかの消毒は国に対しての義務ではないことです
は・き法(217号)は結構昔に作られてるので
こういう抜けどころが存在しますきゅう師の話はまだともかく、シャーレなどの消毒もやらなかったところで
は・き法(217号)では差し支えないんですまぁ、でも実際こんなことしたら訴えられたとき負けます
法律違反じゃないのになぜ?
法律にもイロイロあるからです
は・き法(217号)みたいなのは公法(国に対しての義務)といいます
そのほかに私法というのがあるんです
この部分において、私法でなじみ深いと思うのが
不法行為 と
債務不履行 です
不法行為はいわゆる交通事故とかそっち系
事故受けた側が損害を受けたという証拠を提出し、その証拠をもとに判断されます
債務不履行は
供給側がきちんと業務をしてないと訴えられる系です
医療事故とかはこっちに該当します。この場合、医療事故を例に言えば
医療者側が、自分たちに落ち度がなかったことを証明しなければいけません
さて、さっきの消毒について言えば
消毒をしないことは、債務不履行として裁かれることになります
訴えられれば、消毒設備その他をきっちり調べられてそれが十分か検討されます
もしどこかに落ち度があったら… というわけです
は・き法(217号)は抜けどころ満載で、一見規制がゆるいように思えます
がどこでどんな法律に違反しているかわからないわけです
今回の消毒の件は義務を怠った場合訴えられても仕方ありませんけど
それ以外にもいろいろリスキーなことやらなきゃいけないときが現場ではよくあります
そんなとき、自分の身を守るためにも行おうとしてる分野にどんな規制があるか
ちょっと調べてからやったほうが後々助かるかも
posted by epg* at 11:36
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国家試験関係法規